ネットショッピングでは「クーリング・オフ」に関する規定はない

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「今はダントツでmixi」–ギャルのケータイ最新事情:インタビュー – CNET Japan』を読んで。
携帯電話でのネットショッピング利用について、気になった点があったので書いておきます。

非常に特徴的だと感じるのが、クーリングオフの制度を頻繁に利用するということですね。試着感覚で買って、だめだったら返品するというので、売れた商品の半分くらいが返却されてくるという話も聞きます。

この部分が店舗において「クーリング・オフ」による対応ではなく、各店舗の返品規定に基づく対応であること、ということです。

通信販売に「クーリング・オフ」に関する規定はない

ネットショップを運営するためには、経済産業省の「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」に基づいて、販売価格や支払い方法、事業者の名称など、表示すべき項目が決められています。
特定商取引法の民事ルールとして「クーリング・オフ」に関するルールが以下のように書かれています。
» 『特定商取引法とは(METI/経済産業省)』より

申込みまたは契約後一定の期間(※)、消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。

また、『特定商取引法とは(通信販売)(METI/経済産業省)』の『広告の表示(法第11条)』内「表示項目省略の可否」にて、「返品特約」の記述は「省略できる」とされています。
つまり、ネットショップでは「クーリング・オフ」の規定はなく、「返品」を受け付けるかどうかは、各店舗の判断によって決められている、ということです。

ネットショップはユーザーが十分に考えた上で注文ができる

ネットショップでクーリング・オフが規定されていない理由について、以下のページでも解説されています。
第4回 ネット通販で返品不可!? その理由は? | R25』より

「いいえ、通信販売で購入したものにクーリングオフ制度は適用されないんですよ。ちなみに、通信販売においては返品制度も法的に定められていません。返品を設けるのも、設けないのも業者の自由ですし、期間や計算方法も制限なしです」(サイト『クーリングオフの達人』を運営する行政書士・齋藤聡さん)

 (中略)

「クーリングオフのねらいについて解説しましょう。訪問販売や電話勧誘販売のように、業者側からの突然の勧誘による契約の場合、よく考えずに契約してしまうことが多いわけです。このため、よく考える(クールダウン)時間を与える。これがクーリングオフ制度なんですよ。しかし、通販の場合は、訪問販売などと違い、業者からの不当な勧誘を受ける恐れは少ないため、クーリングオフは設けられていないのです」(同)

あくまで「注文」をするかどうかはユーザーに一任されており、十分に考えた上で契約できるので、クーリング・オフは設けられていないということです。
もちろん、洋服をネットショップで注文したけど、届いてから確認したらサイズが合わなかった、ということもあります。その場合、各店舗の「返品特約」の内容に基づいて返品や交換を申し込むことになります。
ネットショップ(通信販売)には「クーリング・オフ」に関する規定はありません。ネットショップで商品を注文する時には、各店舗での返品対応について確認してから注文するようにしましょう。

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